2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
委員会におきましては、法改正の意義及びその効果、設置される協議会の構成員及び運営の在り方、国立公園における廃屋への対応策、分譲型ホテルの在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
委員会におきましては、法改正の意義及びその効果、設置される協議会の構成員及び運営の在り方、国立公園における廃屋への対応策、分譲型ホテルの在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山下委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
そして、今回、このアマネムの話がありましたが、それを想定してこの分譲型ホテル、こういったことを新たに認めるということになったものではないというふうに承知しています。
○国務大臣(小泉進次郎君) 御指摘の分譲型ホテルは、近年の分譲型ホテルへのニーズの高まりなどを踏まえて、国立公園内における利用の質の向上のため、有識者から成る国立公園の宿舎事業のあり方に関する検討会の検討結果も踏まえて、上質な宿泊体験の提供やにぎわいが失われている地域の再活性化などを期待して、二〇一九年九月より新たに公園事業として認可できることとしたものであります。
最後、時間がもう少しありますので、分譲型ホテルについて私からも質問します。 自然公園は国民共有の財産であり、ホテル等の事業を公園事業として行うためには、公益性そして公平性が要求されます。 長年、分譲型ホテルは公園事業として認可されてきませんでした。ところが、二〇一九年八月、第四回国立公園における宿舎事業のあり方に関する検討会で、分譲型ホテルが公園事業として可能になる審査基準が了承されました。
また、伊勢志摩国立公園の件については、二〇一九年九月の自然公園法施行規則改正に基づく分譲型ホテルの認可事例と承知をしていますが、先日の参議院の環境委員会で市田議員からも御指摘がありました。分譲型ホテルの認可は公平性、公益性の観点から課題があると、そのときも御指摘をいただきました。
○国務大臣(小泉進次郎君) 先生御指摘のとおり、二〇一九年九月に自然公園法施行規則を改正して、それまで国立公園事業として認可の対象とはなっていなかった分譲型ホテル及び企業保養所について、一定の要件を満たした場合には認可できることとしましたが、公益性、公平性は担保されていると認識をしています。
それで、優遇措置が認められないようなものは、すなわち、区分所有者又は会員等に対する利用上の優遇措置が認められないようなものは分譲型ホテルとはみなされないと、すなわち、分譲型ホテルというのは優先的な、特定の人に優先的な権利を与えると。これは、そうなるからこれまでは駄目だと言われてきたものを認めると。
これまでも、インバウンドを前提とした満喫プロジェクトによる上質化事業の更なる展開では、分譲型ホテルの規制緩和が行われました。